INFORMATION マージン率等の情報提供

株式会社 札幌映像プロダクション(1事業所)

派遣労働者の数 51名(2026年4月1日現在)
派遣先の数 3社
マージン率 27.64%(2025年4月~2026年3月の平均値)
教育訓練に関する事項 入社時…ビジネスマナー研修 コンプライアンス研修 ハラスメント研修等
派遣中…機器操作研修 番組制作研修 取材力・発信力向上研修 等
労働者派遣に関する
料金の平均額
1日当たり 30,329円
派遣労働者の
賃金額の平均額
1日当たり 21,944円
労働者派遣法
第30条の4第1項の
労使協定を
締結しているか
否かの別等
労使協定の締結をしている(協定の有効期間 2028年3月31日)
(派遣先でプロデューサー、ディレクター、アシスタントディレクター、カメラマン、エンジニア等の業務に従事する従業員)

HARASS PREVENT ハラスメント撲滅宣言

札幌映像プロダクショングループでは、すべての関係者が個人として尊重され、健全な職場環境で活き活きと働くことができるよう「ハラスメントの撲滅」に会社として真剣に取り組み、十分な配慮と必要な措置をとることを宣言します。
職場におけるハラスメントは、働く人の個人としての人格や尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為です。人の心に向き合い映像コンテンツを作る私たちが絶対にしてはならない行為です。会社にとっても職場秩序や業務への支障となり、社会からの信頼を失うことにつながる重大な問題です。当社グループは、ハラスメントのない健全な職場環境の確保を会社の責任と考え、下記のように基本方針を定めます。

1. 当社グループのハラスメント
撲滅に向けた取り組みについて

パワーハラスメントとは、職場における優越的な関係を背景とした言動であって、業務上の必要かつ相当な範囲を超えて、就業環境を害することをいいます。当社グループはハラスメントの防止と撲滅に取り組み、下記の行為を絶対に許しません。この取り組みの対象は、役員、正社員、契約社員、パートタイマー等、当社グループの役職員全員およびお客様、お取引先様の社員の方等を含みます。

(1)パワーハラスメントに関する行為について

  • 職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など、職場内での優位性を背景に業務上の必要かつ相当な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為
  • 勤務場所、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外に行われる職場等の宴席、行事等で理不尽な要求や強要をする行為

(2)セクシュアルハラスメントに関する行為について

  • 職場において行われる性的な言動
  • 職場において行われる性的な言動に対して拒否、抗議等を行った役職員に対して働く上で不利益を与える行為
  • 職場において行われる性的な言動により、役職員の就業環境を妨げる行為

(3)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント行為について

  • 職場において、役職員の妊娠・出産および育児・介護等に関する制度または措置の利用に関する言動により役職員の就業環境を害する行為
  • 職場において、役職員の妊娠・出産および育児・介護等に関する制度もしくは措置の利用の請求等またはその利用を阻害する行為
  • 妊娠・出産等に関する言動により女性役職員の就業環境を害する行為

(4)カスタマーハラスメントに関するハラスメント行為について

  • 職場において、視聴者、取引先その他、事業に関係を有する方からの言動であって、社会通念上許容される範囲を超え、従業員の就業環境を害する行為

(5)求職者等に対するセクシュアルハラスメント行為について

  • 従業員による「性的な言動」により、求職者等の求職活動等が阻害される行為

2. 禁止行為

前条に定めるハラスメントは次の各号に定める行為を言い、すべての従業員は、各号に定めるもののほか、職場におけるあらゆるハラスメントを行ってはならない。また従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない。

(1)パワーハラスメント(前条(1)の要件を満たした以下のような行為)

  • 殴打、足蹴りするなどの身体的攻撃
  • 人格を否定するような言動をするなどの精神的な攻撃
  • 自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなど人間関係からの切り離し
  • 長期間にわたり、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じる などの過大な要求
  • 管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過少な要求
  • 他の従業員の性的指向・ジェンダーアイデンティティや病歴などの機微な個人情報につい て本人の了解を得ずに他の従業員に暴露するなどの個の侵害

(2)セクシュアルハラスメント(前条(2)の要件を満たした以下のような行為)

  • 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
  • わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
  • うわさの流布
  • 不必要な身体への接触
  • 性的な言動により、他の従業員への就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
  • 交際・性的関係の強要
  • 性的な言動への抗議または拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
  • その他、相手方および他の従業員に不快感を与える性的な言動

(3)妊娠・出産等に関するハラスメント、育児・介護休業等に関するハラスメント(前条第3項の要件を満たした以下のような行為)

  • 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取り扱いを示唆する言動
  • 部下または同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
  • 部下または同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
  • 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取り扱いを示唆する言動
  • 部下または同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等

(4)カスタマーハラスメント(前条第4項の要件を満たした以下のような行為)

  • そもそも要求に理由がないまたは商品・サービス等と全く関係のない要求
  • 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
  • 対応が著しく困難なまたは対応が不可能な要求
  • 不当な損害賠償要求
  • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
  • 威圧的な言動
  • 継続的、執拗な言動
  • 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)

(5)求職者等に対するセクシュアルハラスメント(前条第5項の要件を満たした以下のような行為)

  • 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
  • わいせつ図画や画面の閲覧、配付、掲示
  • うわさの流布
  • 不必要な身体への接触
  • 食事・交際を執拗に求めること
  • 性的な関係を求めること
  • その他、相手方に不快感を与える性的な言動

3. 電子メール・SNS等を利用したハラスメントの禁止

業務上利用する電子メール、チャットツール(Teams、Slack、LINE WORKSその他業務連絡アプリを含む)、SNS、LINEその他の電子的な通信手段において行われる誹謗中傷、侮辱、人格を否定する発言、不適切な投稿、威圧的または執拗なメッセージの送信、個人情報の無断開示その他相手方に精神的苦痛または不快感を与える行為は、ハラスメントに該当するものとし、これを禁止します。また、勤務時間外または私的な通信手段を利用した場合であっても、実質的に業務や職場の人間関係に関連するものについては、対象とします。

4. ハラスメントに関する相談窓口について

ハラスメントに関する相談および苦情に対応するため、ハラスメントの苦情・相談チャートに基づき「ハラスメント相談窓口」を設置し、相談者のプライバシーに十分配慮しながら、公正かつ適切な対応に努めます。また、必要に応じて事実確認および再発防止に向けた措置を講じます。

5. 相談・通報者等に対する不利益取扱いおよび報復行為の禁止

会社は、ハラスメントに関する相談、通報または申告を行った者、被害を受けたと申し出た者、ならびに事実関係の調査に協力した者に対し、これらを理由としていかなる不利益な取扱いも行いません。
また、相談・通報・申告または調査協力を行った者に対する報復行為、嫌がらせ、誹謗中傷、排除行為、業務上の不当な扱いその他これらに類する行為を禁止します。
不利益取扱いまたは報復行為が認められた場合は、ハラスメント行為と同様に就業規則に基づき厳正に対処します。

6. ハラスメント防止に関する取り組みの周知徹底や研修等の実施

ハラスメント防止に関する取り組みの周知徹底・研修の実施などにより役職員全員に知識を習得させることで、組織内の意識改革を図ります。

7. ハラスメントの行為者への対応について

ハラスメントの行為者に対しては、事実関係を調査の上、就業規則に基づき、厳重な処分を行います。その他、行為者の異動等、被害者の労働条件および就業環境を改善するために必要な措置を講じます。

8. カスタマーハラスメントへの基本姿勢

カスタマーハラスメントにあたる行為に対しては、従業員の人格および就業環境を守る観点から、会社として毅然とした対応を行います。従業員が安心して業務に従事できる環境を維持することは結果として顧客に対する安定的かつ質の高いサービス提供につながるものであり、会社はこの考え方に基づき、適切な対応方針および支援体制を整備します。

9. 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置

求職者等との連絡は原則として総務部が電子メール、電話、郵便によって行います。 求職者等の採用選考は原則として総務部員が同席し、複数人で行います。ただし、求職者等の都合等によりやむを得ない場合はこの限りとはしません。

10. その他

従業員は会社が整備する妊娠・出産、育児・介護に関する制度を就業規則等により確認してください。制度や措置を利用する場合には、早めに上司や総務部に相談し、制度の円滑な利用のために業務に関わる従業員との円滑なコミュニケーションを図るように努めてください。
このほか、必要と考えられる取り組みについて、随時実施してまいります。

2026年10月1日

株式会社札幌映像プロダクション
代表取締役社長 明石 英一郎

株式会社映像ポラリス
代表取締役社長 山口 亮彦

有限会社プロモーション・エス
代表取締役社長 川口 昌則